所得税申告は4月15日が締め切りです

毎年、前年の12月31日までの所得を個人で申告します。もちろん、国民全員が申告する必要があります。

毎年1月から4月までに給料と給料から差し引かれた税金(W-2といいます)を、共働きであれば夫婦一緒に申告します。株式会社は、3月15日までに申告をしなければなりません。個人所得税申告には還付されるものがありますので、私の会社では、決まった公認会計士が、12月31日までに還付できる事柄を顧客全員にメールで連絡しています。その内容は、節税についてです。

日本も米国も同様に税金還付が受けられると思いますが、米国では12月31日までに寄付を行うと大きく還元します。決して現金である必要はありません。国が指定している(公認している団体)への使用できる衣服、家具、車などを寄付します。これらの物品の寄付の査定金額は新品の値段というわけにはなりませんが、多くの人がサイズが合わなくなったスーツや気に入らなくて使わないなった洋服を寄付したりします(寄付の金額計算は連邦税務署のサイトに出ています)。

この際、公認された団体からのレシートが重要になります。他には、国が公認している非営利団体や国立公園、美術館などへの寄付金も領収書で還付できます。これ以外にも税金を合法的に減らす方法がありますので信用出来る公認会計士を知っていると大きく税金が戻ってくる場合があります。

ただし、気を付けなければいけないことは、所得税申告書には個人の署名をします。あくまでも自分で責任で申告することになりますので、監査の入るようなめちゃくちゃな還付を行うのは問題です。税金の戻りが大きいと喜ぶ前に、必要経費や税金、寄付などの金額を必ず確認してから署名する必要があります。

ですから公認会計士を雇う際は、経験が豊富で信頼できるしっかりした人物に、申告手数料を支払って安心、なおかつ合法的に節税ができる方がよいでしょう。
もちろん、職業によっては個人でも必要経費を出して節税ができ可能性があります(アーティストや起業、専門業、など)。

また、アメリカのすべての所得税についてインターネットのirs.govで検索して調べることができます。申告は個人で責任ををもたなくてはならないことですので、慎重に行いたいものです。